相続手続きの基礎知識

相続税の概要

相続税の申告は、もちろんご自分で勉強したり税務署に聞きながら行うこともできます。
しかし申告に要する手間や、よりお得な申告をしたいと言うのであれば、やはりプロに任すのが良いでしょう。
ここでは、相続税の申告についていくつかの項目に分けて説明します。

相続税の概要

※実際に相続した財産の割合により按分
(注)配偶者及び一親等の血族(被相続人の父母・実子養子等)以外の者の場合は、2割加算されます。

相続財産の範囲

相続税のかかる財産
相続税がかかる財産は、被相続人が残した財産のうち、「相続税のかからない財産」を除いたすべての財産を言います。
つまり、土地、家屋、現金、預金、有価証券、立木、車両、書画、骨董品、貴金属、宝石、などは、もちろん売掛金や有価証券などの債権、商品や製品などの棚卸資産、機械や器具などの有形固定資産、借地権や特許権などの無形固定資産をはじめ生命保険契約に関する権利、年金の権利、家庭用動産なども含まれます。

相続税のかからない財産

相続税のかからない財産には、次のものがあります。
墓所、仏壇、祭具など葬祭に使われる財産
●宗教、慈善、教育などの公益事業者からもらった財産で、これらの事業に使うことが確実である財産
●相続人が受け取った生命保険金の合計額のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額まで
(交通事故や災害などの偶発的な事故がもとで死亡したために支払われる損害保険も含まれます。)
●相続人が受け取った退職手当金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額まで
●相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
●相続税の申告期限までに、特定の公益信託の信託財産とするために支出した金額

地方公共団体の条例による障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権

名義預金について
相続財産には、亡くなられた方名義の財産だけでなく、家族名義の財産も相続財産に含まれることがあります。その中でも良く見かけられるのが、家族名義の預金です。これを名義預金と呼んでいます。
税務署も調査に際して、5年から10年の預金の流れを調べてから調査に来るといわれており、国税庁が発表している申告漏れ財産の構成比においても預金が35.7%(平成26年度)と一番多くなっています。
相続税の申告においては、ご家族の知らない預金が無いかも含め、我々も過去5年から10年の預金の流れを確認したうえで申告のお手伝いをさせていただいております。
ご家族名義の預金について、過去に贈与が成立しているのかどうか等注意が必要です。

葬式費用の範囲

葬式費用と言ってもどこまでが費用になってどこからが費用にならないか分かり難いものです。そこで、一覧表にしました。

  内 容 具体例








葬式もしくは、葬送に際しこれらの前において埋葬、火葬、納骨または遺骸もしくは遺骨の会葬その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両方の費用) 本葬式費用、仮葬式費用、密葬式費用、通夜費用
葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 お寺へのお布施(注)
上記に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの 会場借上費用、通夜の飲食代
死体の捜索又は死体もしくは遺骨の運搬に要した費用 遺体運搬費用





香典返戻費用 香典返し費用、香典返し品代
墓碑及び墓地の買入並びに墓地の借入料 墓地整備費用、墓碑・仏具代、墓地買入費
法会に要する費用 初七日法要費用、四十九日法要費用
医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用 解体解剖費用

(注)お布施や町内会等への謝礼など、実際に支出しても領収書をもらえないものもありますので、こまめにメモをとっておくことをおすすめします。

基礎控除額

遺産に係る基礎控除額

1、遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と600万円に法定相続人の数をかけた金額の合計額になります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

2、例えば配偶者と2人の子供が法定相続人である場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
になり、この場合遺産総額が4,800万円以下なら、相続税を納める必要がなくなり、申告の必要もありません。

法定相続人

法定相続人とは、民法に規定されている相続人をいい、相続税の遺産に係る基礎控除額の計算上は、相続を放棄した人も含めて相続人といいます。
具体的には、以下の通りです。

被相続人の子
その子が被相続人より前に亡くなっているときは、その亡くなった子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になります。このことを代襲相続といい、胎児も含まれます。

被相続人の子や孫がない時は、直系尊属父母

子も直系尊属もないときは、兄弟姉妹
兄弟姉妹が、被相続人より前に亡くなっているときには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人のおい、めいが代わって相続人となります。

被相続人に養子がある場合に、法定相続人の数に含める養子については、次の区分に応じた人数に限られます。
被相続人に実子がある場合…1人
被相続人に実子がいない場合…2人

なお、この場合において特別養子縁組による養子となった人、被相続人の配偶者の実子(特別養子縁組を含みます)で被相続人の養子となった人など一定の人は、実子と同様にとりあつかわれます

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められている次の割合をいいます。
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者は1/2、子は1/2

  法定相続分
配偶者 1/2
子A 1/2
子B

相続人が配偶者と直系尊属の場合は、
配偶者は3分の2、直系尊属は、3分の1

配偶者 法定相続分
実父 2/3
実母 1/3

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

配偶者 法定相続分
実弟 3/4
実妹 1/4

 (注)子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、それぞれ等分します。
平成25年12月5日に民法が改正され、平成25年9月5日以後の相続については、嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の法定相続分についても、嫡出子と同等の相続分とされました。

各種の税額軽減又は控除

相続人の事情により下記の様な控除、軽減があります。

贈与税額の控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(居住用不動産で贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分、住宅取得等の贈与税の非課税の適用を受けたもの、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けたものを除く)がある場合には、その財産の価額は、相続財産の価額に合算されて相続税が計算されますが、そのかわり、そのときにかかった贈与税額があれば控除されます。
相続時精算課税制度に基づき贈与を受けた財産に対して、支払った贈与税も控除されます。

配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が相続した遺産に対しては、相続税の申告を条件に配偶者の法定相続分か1億6,000万のどちらか多い方の金額まで相続税はかかりません。
なお配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告書に、戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの)、遺言状の写し遺産分割協議書の写し(各相続人の印鑑証明書を添付したもの)などを提出する必要があります。

未成年者控除
財産をもらった人が未成年者の場合には、満20歳になるまでの1年につき、10万円の税額控除が受けられます。1年未満の端数は1年に切り上げます。

障害者控除
財産をもらった人が障害者の場合には、85歳までの1年につき、一般障害者は、10万円、特別障害者は、20万円の税額控除が受けられます。
未成年者である障害者は、未成年者控除とあわせて障害者控除も受けることができます。同様に配偶者である場合も配偶者控除とあわせて受けることができます。

相次相続控除
10年以内に2回の相続があった時は一定額の税額控除が受けられます。

外国税額控除
相続又は、遺贈によって外国にある財産を取得した場合に外国の法令によって日本の相続税に当たる税金を課税された場合には、その課税された相続税に当たる税額を控除できます。

相続税の総額

課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で取得したものとして計算した各相続人の相続税額の合計額が相続税の総額となります。

被相続人の法定相続人が妻、長男、次男、課税遺産総額が1億円の場合の相続税の総額の計算手順は、下記となります。

①課税遺産総額を法定相続人である妻、長男、次男が、法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各人の取得金額を計算します。
妻   1億円×1/2=5,000万円
長男    1億円×1/4=2,500万円
次男    1億円×1/4=2,500万円

②各相続人の法定相続分に応じる取得金額に下記税率表の税率をかけ、控除額を差し引いて相続税額を計算します。
妻   5,000万円×20%-200万円=800万円
長男    2,500万円×15%-50万円=325万円
次男    2,500万円×15%-50万円=325万円

【相続税の速算表】

7.税率(相法16)【相続税の速算表】
各相続人が取得する金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超3,000万円以下15%50万円
3,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
6億円超 55%7,200万円

③ ②で計算した各相続人の相続税額を合計して[相続税の総額]を計算します。
   800万円+325万円+325万円=1,450万円

アクセス

【住所】
〒662-0832
兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7
西宮北口東洋ビル4階

ホームページを見た
とお伝えください

【電話番号】
0120-016-045

【受付時間】
9:00~18:00

【定休日】
土日・祝日

お問い合わせ 詳しくはこちら