相続財産の名義変更のしかた
- 相続財産を調べる(確定する)
相続財産の分割をするためには、その対象たる相続財産を調べる必要があります。
*相続財産の確定作業*
相続財産につき、法は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(民法第896条)と定めるだけです。
ただ、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」(民法897条)とされていますので、位牌、遺骨などは相続財産にはなりません。
- 権利だけでなく義務も相続財産
相続財産は、一切の権利義務です。権利とは、資産のことです。被相続人所有の不動産(土地、建物)、借地権・借家権、株主(上場されていて証券所の取引があるものだけに限らず、取引相場のない個人経営の会社の株式なども含まれます),ゴルフ会員権、預貯金、貴金属、現金など、すべて価値のあるものが該当します。
権利だけでなく、義務も相続財産です。義務とは、負債のことです。借入金、通常の連帯保証債務などがこれに該当します。
生命保険金や退職金の受給権については、法律や就業規則などによって、受給権者の範囲と順序が決まっており、その定められた者の固有の権利とみなされています。しかし、相続税法上は、「みなし相続財産」として相続財産が課税されます。
- 寄与分としての考慮
被相続人父の営む事業を小さい頃から手伝い、成人になってからも安い給料で一緒に働いている子供がいるような場合でも、残った父の財産は相続財産だからといって、子供たちが平等で分割することになるのでしょうか。
このような事例においては、父と一緒に働いた子供には他の子供たちは異なり、余分に分けてあげたいと誰でも思われるはずです。法も、このような子供に対しては、「寄与分」として考慮しています。(民法第904条の2)
- 名義が異なる相続財産
相続財産が被相続人の名義になっていればよいのですが、日本の社会においては、応々にして子供名義にしてある場合が多いようです。
このように名義が異なっている場合は、どうすればよいのでしょうか。この場合、名義はともかく、被相続人のものであれば、被相続人の財産になります。
以上、見てきたように、相続財産が明らかになって、それをどう分けようか、ということで協議することになるのですが、協議する前の相続財産を明らかにすることが一つの大きな問題である、ということがわかってもらえたと思います。
- 不動産の名義変更の仕方
不動産の名義変更をするとは、相続を登記原因とする「所有権移転登記」をすることです。
この手続は、いわゆる登記所(地方法務局)で、所有権移転登記申請をすることになります。
なお、この登記申請には、次のような書類が必要です。
- 登記申請書(所有権移転登記申請書)
- 固定資産課税台帳謄本(固定資産評価明細書)
- 遺産分割協議書
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 除籍謄本(改製原戸籍謄本)など相続関係を証する書類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
自分自身で登記申請することもできますが、登記所の近くにある司法書士に依頼されるのが良いでしょう。上記の必要書類をすべて取り寄せて作成してくれるからです。
ちなみに、司法書士の所有権移転登記にかかる基本報酬は、概略、次の通りです。
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課税標準価額
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基 本 報 酬
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| 500万円まで |
13,500円 〜 16,800円 他に手続き報酬1件5,000円 |
| 1,000万円まで |
16,000円 〜 19,800円 他に手続き報酬1件5,000円 |
| 1,000万円以上 |
上記から1,000万円増すごとに
2,500円 〜 2,900円を加算 |
また、不動産の名義変更をするための登記申請には、登録免許税として収入印紙を貼用しなければなりません。この登録免許税は、不動産の固定資産税の評価額に1,000分の2を乗じた金額です。
ただし、相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税はかかりません。
- 銀行預金の名義変更の仕方
相続があると、銀行預金は引き出せなくなります。
銀行は、預金者が死亡した事を知った場合、その時点で預金支払を凍結します。相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人の共有・含有となります。遺産分割が確定するまでは、一部の相続人が勝手に預金を引き出して他の相続人の権利を侵害することを防止するために、銀行も預金の引き出しを凍結するわけです。
預金を解約したり、名義変更したり、引き出すためには、銀行に次のような書類を提出しなければなりません。
- その銀行預金を誰が具体的に取得したかを示す遺産分割協議書
- 遺産分割協議書を作成していない場合、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書
- 亡くなった人の戸(除)籍謄本及び相続人の戸籍謄本
- 銀行所定用紙の死亡届出書
- 相続人全員の印鑑証明書
《 相続預金払戻請求書・死亡届出書 》
参考までに、銀行所定の相続預金払戻請求書、死亡届出書の文例を示しておきます。
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相 続 預 金 払 戻 請 求 書
平成 ○年 ○月 ○日
株式会社 ○○銀行 御中
| 預金種類 |
口座番号 |
金 額 |
預入日 |
支払期日 |
名 義 人 |
| 普 通 |
×××× |
1,500,000円
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年 月 日 |
年 月 日 |
○○○○ |
| 定 期 |
×××× |
2,000,000円
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年 月 日 |
年 月 日 |
○○○○ |
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貴行( ○ ○ 店)に預け入れの上記預金は、 ○ ○ ○ ○ の預金ですが、同人は平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
死亡しました。
ついては、上記預金のうち私・私共の法定相続分に相当する金 ○○○○○ 円也およびその利息を相続人である私・私共に支払って下さい。
なお、上記預金は私・私共と他の相続人○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○が適法に相続したもので、遺言はありません。また上記預金が他に贈与されているような事実もなく、同預金につき他に権利関係を有する者は一切ありません。この支払いを受けたうえは、貴行が残預金元利を他の相続人に払戻すことに同意します。
この件については、後日他の相続人の承認を得ることを確約しますが、万一、他の相続人と紛議を生じた場合、その他上記事実に相違があるなどして私・私共以外の者が権利を主張する場合など、本件に関しどのような事故が生じても、一切私・私共および保証人が連帯して責任を負い、解決にあたるとともに、貴行には迷惑・損害をかけません。
預金届出印
〔添付書類…戸籍(除籍)謄本 通・印鑑証明書 通
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死 亡 届
平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
株式会社 ○ ○ 銀行 御中
被相続人 ○○ ○○ 新宿区下落合○−○−○
相続人 ○○ ○○ 新宿区下落合○−○−○
○○ ○○ は ○ 年 ○ 月 ○ 日 死亡しました。
なお、あらためて貴行所定の手続をとりますので、それまでは、下記預金等の払戻を停止するよう依頼します。
記
(被相続人の取引明細)
| 預金種類 |
口座番号 |
金 額 |
預入日 |
支払期日 |
名義人 |
| 普 通 |
×××× |
1,500,000円
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年 月 日 |
年 月 日 |
○○○○ |
| 定 期 |
×××× |
2,000,000円
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年 月 日 |
年 月 日 |
○○○○ |
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ご利用サービス (注)該当ご利用サービスに○印をつけてください
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| ローン |
クイックカード |
ロ ー ン |
カードローン |
一般貸出 |
| 本人 |
代理人 |
住宅 |
パーソナル |
ビジネス |
アパート |
マイカー |
ビッグ |
カード |
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| 振込等 |
給振 |
年金 |
配当 |
社保 |
国保 |
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貸金庫 |
MBS |
保護預り |
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| その他 |
電話 |
電気 |
ガス |
水道 |
NHK |
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DC |
税金 |
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自動送金 |
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| その他お取引の種類(その他のお取引の内容をご記入ください) |
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- 株式の名義変更の仕方
証券取引所を介しての株式については、まず、証券会社の取引口座の名義を変更さなければなりません。
次に、所有している株式の株主名簿の名義変更をすることになります。つまり、二つの手続が必要になります。
- 取引口座の名義変更
証券会社は、顧客から株式の購入や売買の依頼があれば、その顧客ごとに取引口座を開設します。相続があった場合には、まず、被相続人の取引口座の名義を変更しなければなりません。
この場合、証券会社に次のような書類を提出しなければなりません。
- 取引口座引継ぎの念書(証券会社の所定用紙)
- 取引口座を引き継ぐことに相続人の全員が承諾した旨を示す承諾書(証券会社の所定用紙)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった人の戸(除)籍謄本及び相続人の戸籍謄本
- 源泉分離課税または申告分離課税に関する死亡届出書
なお、取引口座を引き継ぐ相続人は、新たに株式取引を始めることになりますので、改めて所定の書類を提出することになります。
- 株主名簿の名義変更
次に、所有している株式の株式名簿の名義変更をすることになります。名義変更の手続は、証券会社が代行してくれますが、名義書換代理人として指定された信託銀行に株券を提示して、共同相続人同意書など信託銀行所定の用紙と上記と同様の書類を添付して行うことになります。
ところで、株式の取得につき、相続人の数人が共有で取得したような場合は、どうなるでしょうか。
たとえば、被相続人が 2,000株の株式を保有していた場合を考えてみます。
この株式を、長女と二女の二人(甲・乙と呼ぶことにします)が取得することに協議が整いました。そうすると、株式
2,000株を甲・乙で共有することはもちろんできます。しかし、通常は甲・乙それぞれが
1,000株ずつ保有することになります。
このように、各々がそれぞれの株式を保有することになった場合、割り切れない株式や決議権が行使できない株式などが生じるときもあります。これらの株式が生じたときは、売却したうえで売却代金を清算することになります。
なお、ゴルフ会員権の場合も、会員権の提出して名義書換えを求めることになります。
(注)この文章は、株式会社 税務経理協会 発行「相続手続のすすめ」 を引用し、作成しました。
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