遺産分割

遺産分割

遺言書がある場合

お亡くなりになられた方が遺言を残している場合、原則的にはその記載に沿って相続がおこなわれます。
ただし相続人は、それぞれ「最低限もらえる金額」が「遺留分」として法律で定められておりますので、遺言の内容が遺留分を意図していない内容であれば、相続人はその分の財産を請求することができます。これを正式な言葉で「遺留分減殺請求」といいます。
この請求をおこなえる期間は、「遺留分が侵害されている」と知ってから1年以内と定められています。

また、被相続人が手書きした遺言書を発見したら勝手に開けてはいけません。開封する前に、すぐさま家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きをする必要があります。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書がある場合

遺言書がない場合、相続人は「誰が、どのように、遺産を相続するか」話し合いをしなければなりません。そして、相続人全員が同意したことを証明する「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

また、全員が合意していない協議書は無効です。
逆に、もちろん全員が合意しているのであれば、財産の分割の方法は自由です。
この遺産分割協議書をもとに、預貯金、不動産、有価証券といった財産の名義変更手続きなどを進めていきます。

両方ない場合

遺言書がなく、遺産分割協議書も作成できないという場合は、家庭裁判所による調停または審判を仰ぐ必要があります。
家庭裁判所は基本的に「法定相続分」に沿った調停を行います。
しかし、相続は、相続人の関係や相続財産の状態によっても複雑になるケースがあります。
たとえば財産の多くを不動産が占めていて現金部分が少なく、そこに相続人の一人が住んでいる場合など、どのように分割するかが大きな問題となります。解決まで何年もかかってしまうことも珍しくありません。

遺産相続の手順

遺産相続の手順

遺産の協議分割

遺産分割の協議には、共同相続人全員の参加と合意が必要です。
 
1.遺言のないときや遺言に遺産の分け方が指定されていないときは、共同相続人全員の話し合いによって分割することになります。これを協議分割といいますが、これには共同相続人全員の参加と合意が必要で、協議に参加しなかった人が一人でもいたら無効となります。
 
2.協議分割の際に大切なことは、遺産の内容と相続人の状況をよく把握した上で結論を出すことです。
 
3.全員が合意すれば、法定相続分に拘束されることなく、どのような分け方であっても有効となります。
 
4.そして、この全員の合意にしたがって遺産分割協議書を作成します。なお、相続人の中に未成年者がいると、分割協議を行う前に家庭裁判所で特別代理人を選定しなければならない場合があります。

必要な書類

遺産相続には、つぎのような書類が必要となります。

☑ 籍謄本(被相続人の死亡の記載のあるもの) ☑ 相続関係説明図
☑ 改製原戸籍謄本(被相続人)  ☑ 不動産登記簿謄本
☑ 住民票(被相続人の死亡の記載のあるもの) ☑ 固定資産税評価証明書
☑ 戸籍の附票  ☑ 不動産賃貸借契約書
☑ 戸籍謄本(相続人) ☑ 不動産の図面(公図など)
☑ 住民票抄本(相続人)  ☑ 預貯金残高証明書(既経過利息計算書)
☑ 遺産分割協議書 ☑ 公社債残高証明書
☑ 特別代理人選任調書 ☑ 株式残高証明書
☑ 印鑑証明書(相続人) ☑ 最終給与明細書など
☑ 委任状  
アクセス

【住所】
〒662-0832
兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7
西宮北口東洋ビル4階

ホームページを見た
とお伝えください

【電話番号】
0120-016-045

【受付時間】
9:00~18:00

【定休日】
土日・祝日

お問い合わせ 詳しくはこちら