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遺言書作成
遺言書について
相続がはじまると、このような手続きが必要となります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言でも、法定の書式に従ってきちんと書かれていれば、その効力は公正証書遺言と全く変わりません。ペンと紙があればできるので、費用がかかりません。図書館に行って遺言の本を読めば遺言書の書式は載っているはずだから、それに従って書けばいいのです。
遺言者公正証書の作成には、例えば1億円の財産を一人に相続させる場合は約5万7000円、二人に均等に相続させる場合は約7万2000円、3人に均等に相続させる場合は約10万1000円の手数料がかかり、財産と相続人が多ければ多いほど手数料も多くなるという仕組みになっているが、自筆証書遺言なら作成手数料は一切かかりません。
しかし、そういった利点がある反面、せっかく書いても(1)法定の書式に従って書いていないため、無効であったり、(2)遺言書を発見した者が自分に不利なことが書いてあるとして破棄、隠匿したり、(3)有効・無効にかかわらず家庭裁判所による検認という面倒な手続きを経なければ遺言書に記載してあるとおりの権利の実現ができないなどの難点があります。
厳格な家庭裁判所の検認
検認の手続きは厳格です。家庭裁判所の通知に応じて出席した相続人全員の前で遺言書が開示され、審判官(裁判官)から「故人の筆跡に間違いがないかどうか」を尋ねられた共同相続人の中で、一人だけ「どうも違うような気がする」と言い出した件がありました。他の相続人がそんなことはないと言っても、いや、違うと言ってきかない。その結果、検認調書には「出席した相続人中、○○は筆跡が違うと陳述した」と書かれることになります。
こういう検認調書がついた自筆証書遺言では、例えば相続人のAに住まいの土地・建物を相続させると書いてあっても、法務局(登記所)では相続にもとづく所有権移転登記の請求を受け付けてくれず、登記ができない通達でそのようになっています。
なぜそうなっているのかというと、法務局は権利関係を確定させる役所ではなく、確定した権利関係を公示する役所なので、共同相続人の中で、たとえ一人でも遺言書の筆跡を争うものがいるとしたら、相続争いの種をはらんでいることになり、確定した権利関係になっているとはいえず、よって登記申請は受け付けられないという理由になるのです。
預金払い戻しに必要なもの
そういった問題のない有効な自筆証書遺言にもとづく登記請求であれば法務局は受け付けてくれるが、問題は銀行の取扱いです。
遺言によって被相続人の預金を相続した相続人が銀行の窓口に行って、検認のある有効な遺言書を提示し預金の払い戻しを請求しても、「他の相続人全員の承諾書又は遺産分割協議書を持参してください。そうでないと請求には応じられない」として拒否するのが銀行側の一般的な対応である。自筆の遺言書では、その真偽をめぐって相続人間で争いが生じるおそれがあり、提示された遺言書どおり払い戻しをした銀行の責任問題になるおそれがあるとの理由からです。
これは預金の適正管理という銀行の立場としてやむをえないことです。
2.公正証書遺言
公証人は、判・検事や法務局長その他官・民を問わず長年法律実務にたずさわってきた経験者の中から試験で選抜され、法務大臣によって任命される公務員です。遺言公正証書は、その公証人が業務上作成する公文書なので、私文書である自筆証書遺言と異なり高度の証明力があります。
そこで民法は、遺言公正証書に関しては家庭裁判所による検認手続きは不要としており、遺産分割協議を経ないでも登記の移転その他権利の承継・実現が可能なので、相続事務は迅速に行われることになります。
迅速な申告事務のために
相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならず、その期限内に申告できないと配偶者の税額軽減措置、相続開始前3年以内の贈与による贈与税額控除、相次相続控除などの優遇措置が受けられません。相続税法の建前を考えれば、この相続事務の迅速な実現効果は特に重要である。遺産の分割をめぐって相続人間に争いが生じたら、10ヶ月以内の相続税の申告は到底期待できないからです。
従って、遺言はただ公正証書で作成しておけばいいというものではない。内容に無理がなく、迅速に執行できるようにしておく工夫が必要です。
例えば
(1)住まいの土地・建物など分割に適さない不動産は、そこを生活の本拠にしている相続人が
単独で所有できるように指定しておくこと。
(2)複数の相続人中、特に一人の相続人に対して財産の全部を継がせたい強い希望と
理由がある場合であっても、他の相続人にも遺留分相当額程度の財産は
残してあげるようにすること、
(3)預貯金については、金額の記載までは必要ないが、円滑な執行が行えるように
銀行・支店名と口座番号は記載しておくこと、
(4)特定の相続人に他の相続人よりも多くの財産を残す場合は、付言事項でその理由を
明らかにしておくことなどの配慮と工夫が必要なのである。
遺言者の顧問税理士の役割
私は、公証人時代、遺言者に顧問税理士がついている場合は、「遺言者の所有する一切の財産を○○に相続させる」「預貯金は相続人全員に均等の割合で相続させる」という概括的な表示方法を用いていました。税理士が付いていれば、遺言者の遺産は税理士が全部把握しているので、遺言執行者が遺産の確定に苦慮することはないという考えからです。これに対して遺言者本人以外に預貯金の預け先や口座を正しく知っている者はいないという場合には、その明細を聞き取って、きちんと書いておくようにしていました。葬式のどさくさに紛れて預貯金の通帳や銀行印などを持ち去ってしまう不届きな相続人が少なくないからです。
適正な遺言とは?
適正な遺言とは、遺言者の置かれた立場によって異なり、一概には言えないが、例えば自分が死ぬと一番困る者、自分の面倒をよく見てくれた者にはより多くの遺産を残す、自分の事業を継いでくれる相続人には事業用資産と運転資金を残す、そういった目配りの行き届いた遺言ということです。
このような方は生前に遺言をしておきましょう。
遺言には、
●遺言そのものを自分で書いておく。
●信託銀行で遺言信託をしておく。
●死因贈与の契約をしておく
等の方法があります。
なお、公正証書遺言が遺言者の意志を死後に実現する方法として、もっとも優れています。
また、遺言者の意志を死後に確実に実現する方法としては、遺言信託という方法も考えられます。
あなたが、次の項目に一つでも該当するようであれば、遺言をしておくべきです。チェックしてください。
1.自分で築き上げた財産なのだから、自分の意思で財産の配分を決めたいと考えている
2.子供がいない
夫婦に子供がなくて、夫が亡くなった場合、妻が全財産を相続できると考えがちですが、そうではありません。夫の両親が存命であれば2/3、夫の両親が亡くなっていて夫の兄弟がいるときは3/4しかもらう権利はありません。妻に全財産を相続させてやりたいときは、遺言をしておきましょう。
3.兄弟間で格差をつけたい
親の面倒をみてくれた相続人、そうでない相続人など相続人間に格差をつけたいときは、生前贈与、遺言、死因贈与、面倒をみてくれた相続人の子供と養子縁組をするなどをしておきましょう。
4.息子の嫁に相続させてやりたい
息子が亡くなり、嫁が両親の面倒をみるといったケースはよくあります。しかし、同居して世話をしたからといっても、嫁には相続権はありませんから財産をあげることはできません。こんな場合は、遺言を書いておくか、息子の嫁を養子縁組により養女にしておく必要があります。
5.先妻の子、後妻の子がいる
先妻の子、後妻の子がいる場合は、どうしてもモメる場合が多いようです。こんな場合には遺言しておきましょう。
6.内縁の妻がいる
内縁の妻は、妻同様であっても、法律の上では、相続権がありません。このような内縁関係にある者に対して財産を残したければ、遺言をしておかなければなりません。そうしておかないと、本来の相続人に全財産がいってしまうことになります。
7.連れ子がいる
連れ子には相続権がありません。相続させるには養子縁組をしておくか、遺言しておかなければなりません。
※配偶者の連れ子で被相続人の養子になった者は、相続税法上は、実子とみなされ、相続税法で言われる養子の対象とはされません。(相続税法第 15条 3項)
8.隠し子がいる
認知は生前前にすることもできますが、なかなかしにくいもの。隠し子に財産を残してやりたいと思えば遺言で認知をしておくか、遺言をしておきましょう。
9.相続人以外の人(相続権のない人)に財産をあげたい
相続人以外の人にどうしても財産分けをしたいという場合は遺言をしておかないとあげられません。
10.身寄りがない(相続人が誰もいない)
子供もなく、配偶者には先立たれ、親兄弟もいないという場合、遺言がなければ、相続財産は国のものになります。お世話になったあの人に財産をあげたい場合、菩提寺へ寄付をして永代供養をしてもらうには、遺言をしておかなければなりません。お世話になっている人に財産を遺贈する旨の遺言を書き、その人に遺言書を渡しておけば、一層、面倒をよく見てくれるでしょう。
11.相続財産のほとんどが分割困難な土地である
このような場合は、必ずといっていいほどもめます。遺言又は死因贈与で生前遺産分割をしてください。
12.相続財産のほとんどが自社株である
生前贈与、遺言又は死因贈与で事業承継者とそれ以外の相続人の調整をしておく必要があります。
13.自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい
14.行方不明の相続人がいる
推定相続人の中に行方不明者がいると、相続が発生した場合、遺産分割の協議ができません。そんなときには、遺言で行方不明者をはじめとする各相続人の相続分を指定しておくとよいでしょう。そうしておけば、行方不明者が見つからないからという理由で、遺産分割ができないということも避けられますし、行方不明者が現れても遺留分の侵害がなければ、何事も起こりません。
15.相続人の廃除、又は取り消しをしたい
相続人として相応しくない相続人をはずしたい(廃除)、また、逆に廃除した相続人が真面目に更正したので相続人に戻してやりたい(廃除の取消し)という場合は、遺言でその想いを叶えることができます。
16.その他
・相続人に心身障害者など保護すべき者がいる。
・血縁関係が複雑である。
・公益活動など、社会に役立てたい。
・相続人同士の仲が悪く、もめる事を危惧している。